外来管理加算

再診料の加算として

下記の診療行為を実施していない時に算定

(12)電話またはビデオ通話での再診

(13)慢性疼痛疾患管理料、生活習慣病管理料

(40)処置

(50)手術・麻酔

(60)生体検査のうち、超音波検査等、脳波検査等、神経・筋検査、耳鼻咽喉科学的検査、眼科学的検査、負荷試験等、ラジオアイソトープを用いた諸検査、内視鏡検査

(80)リハビリテーション、精神科専門療法、放射線治療

 

心電図(負荷心電図、ホルター型心電図を含む)や経皮的動脈血酸素飽和度測定、ダーモスコピー、臨床心理・神経心理検査は、上記(60)生体検査に含まれません=外来管理加算が算定できます。引っ掛け問題でよく出題されています。

 

 

 間違いやすいポイント

■厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合に算定できることになっていますが、医療事務の試験問題等では、この診療行為を実施していない時には、カルテに「計画的な医学管理」や「外来管理加算」と記載が無くても算定します。
■同日に2以上の病名で複数科を受診し、一方の科でこの診療行為(外来管理加算を算定できない行為)を行った場合には、他科においても外来管理加算は算定できません。
往診料を算定した場合でも、この診療行為を実施していない時には、再診料に加えて外来管理加算を算定できます。
■やむを得ない事情で家族等から症状を聞いて投薬した場合に再診料は算定できますが、外来管理加算は算定できません。
■浣腸、注腸、吸入、100㎠未満の第1度熱傷の熱傷処置、100㎠未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置等の費用は、再診料に含まれ処置料としては算定できないため、外来管理加算は算定できます。
■J057-3「鶏眼・胼胝処置」は同月に2回までしか算定できず、3回目以降は処置点数も外来管理加算も算定できません。

 


生徒さまからの感想メール(抜粋)

・専門学校の集団授業とはぜんぜん違います。学校では質問できる雰囲気ではなかったので、疑問がすぐ解決できるっていいですね(北海道札幌市)

・分からない所をまとめてたくさん質問したのに1時間分のレッスン料しか請求されなかったので本当に経済的です(東京都町田市)

・オンラインレッスンは本当に簡単に始められるのでいつも利用しています(京都府京都市)

・他社の講座で使っていたテキストをそのまま使って教えてもらえたのでとても満足です(大阪府大阪市)

・就職前にコンピューターレッスンは絶対やった方がいいです。レセコンの先生ありがとうございました(広島県広島市)

・調剤事務講座は本当に1日でレセプトが書けるようになって自分でもビックリです(群馬県高崎市)

・独学でのブランクがあったのに試験に1回で合格できました。先生には本当に感謝です(宮城県仙台市)他多数

 

 

 

お申し込みの方、ご興味のある方は「お問合せ・お申し込み」か下記メールでお気軽にお問い合わせ下さい。24時間以内に必ずお返事いたします。

 

 iryojimu.jissen@gmail.com