■医療材料は、カルテに使用した記載があっても必ず算定できるとは限りません。
厚生労働省から発出されている「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」に算定要件が記載されています。要件に合致していなければ、実際に使用していたとしても算定できません。以前、特定保険医療材料であった「プラスチックカニューレ型静脈内留置針」は、現在は算定できません。
このページ下から厚生労働省の通知をダウンロードできます。ご利用ください。
試験で出題されたことがある特定保険医療材料
■「栄養カテーテル」「胃管カテーテル」「膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」は、24時間以上体内留置した場合にしか算定できません。
■「気管内チューブ」は、24時間以上体内留置した場合に しか算定できません。ただし、やむを得ず24時間未満で使用した場合は1個を限度として算定できます。
■「吸引留置カテーテル」は、24時間以上体内(消化管内を含む)に留置しドレナージを行う場合に算定できます。
生徒さまからの感想メール(抜粋)
・専門学校の集団授業とはぜんぜん違います。学校では質問できる雰囲気ではなかったので、疑問がすぐ解決できるっていいですね(北海道札幌市)
・分からない所をまとめてたくさん質問したのに1時間分のレッスン料しか請求されなかったので本当に経済的です(東京都町田市)
・オンラインレッスンは本当に簡単に始められるのでいつも利用しています(京都府京都市)
・他社の講座で使っていたテキストをそのまま使って教えてもらえたのでとても満足です(大阪府大阪市)
・就職前にコンピューターレッスンは絶対やった方がいいです。レセコンの先生ありがとうございました(広島県広島市)
・調剤事務講座は本当に1日でレセプトが書けるようになって自分でもビックリです(群馬県高崎市)
・独学でのブランクがあったのに試験に1回で合格できました。先生には本当に感謝です(宮城県仙台市)他多数
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