■厚生労働大臣が定める特定疾患(医学管理料の特定疾患療養管理料(特)の算定対象病名)を主病とする患者に薬剤を処方し、1回の処方期間が28日以上の場合、院内処方時の処方料または院外処方時の処方箋料の加算として特定疾患処方管理加算(特処)56点を月に1回算定できます。
間違いやすいポイント
■特定疾患療養管理料(特)の算定要件と同様、診療所または200床未満の病院でしか算定できません。
■特定疾患に対する薬剤が1剤でも28日以上(リフィル処方箋の複数回の使用による合計処方期間28日以上を含む)処方されていれば算定できます(すべての薬剤が28日以上処方されている必要はありません)。
■医学管理料の特定疾患療養管理料は、初診料算定日または退院日から1か月以内は算定できませんが、特定疾患処方管理加算(特処)は、初診料算定日または退院日から1か月以内でも算定できます。もちろん初診日にも算定できます。
※参考
特定疾患療養管理料は「初診料算定日から1か月以内は算定できない」となっていますが、特定疾患の対象病名の診療開始日から1か月という意味ではありません。例えば、特定疾患ではない別の病名で1か月前に初診料を算定していて、治癒または中止になっていない場合(別の病名の診療開始日が1か月前だった場合)で、今日、特定疾患の病名が付いた(診療開始日)としたら、特定疾患療養管理料は今日から算定できます。
生徒さまからの感想メール(抜粋)
・専門学校の集団授業とはぜんぜん違います。学校では質問できる雰囲気ではなかったので、疑問がすぐ解決できるっていいですね(北海道札幌市)
・分からない所をまとめてたくさん質問したのに1時間分のレッスン料しか請求されなかったので本当に経済的です(東京都町田市)
・オンラインレッスンは本当に簡単に始められるのでいつも利用しています(京都府京都市)
・他社の講座で使っていたテキストをそのまま使って教えてもらえたのでとても満足です(大阪府大阪市)
・就職前にコンピューターレッスンは絶対やった方がいいです。レセコンの先生ありがとうございました(広島県広島市)
・調剤事務講座は本当に1日でレセプトが書けるようになって自分でもビックリです(群馬県高崎市)
・独学でのブランクがあったのに試験に1回で合格できました。先生には本当に感謝です(宮城県仙台市)他多数
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