特定疾患処方管理加算の算定対象病名(特定疾患療養管理料算定対象病名)

 特定疾患処方管理加算の算定対象病名特定疾患療養管理料の算定対象である厚生労働大臣が定める疾患)

  結核/悪性新生物/甲状腺障害/処置後甲状腺機能低下症/スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害/ムコ脂質症/リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患に限る)/リポジストロフィー/ローノア・ベンソード腺脂肪腫症/虚血性心疾患/不整脈/心不全/脳血管疾患/一過性脳虚血発作及び関連症候群/単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎/詳細不明の慢性気管支炎/その他の慢性閉塞性肺疾患/肺気腫/喘息/喘息発作重積状態/気管支拡張症/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/胃炎及び十二指腸炎/肝疾患(経過が慢性なものに限る)/慢性ウイルス肝炎/アルコール性慢性膵炎/その他の慢性膵炎/思春期早発症/性染色体異常/アナフィラキシー/ギラン・バレー症候群

 

間違いやすいポイント 

■特定疾患療養管理料の通知(11)

 「疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表(平成27年総務省告示第35号)」に規定する分類に該当する疾患の名称であるが、疾患名について各医療機関での呼称が異なっていても、その医学的内容が分類表上の対象疾患名と同様である場合は算定の対象となる。ただし、混乱を避けるため、できる限り分類表上の名称を用いることが望ましい。

 と規定されています。例えば、上記疾患一覧の2番目に「悪性新生物」としか表記されていませんが「〇〇癌」「▲▲悪性腫瘍」「□□癌術後」といった病名でも算定できるという意味です。

 

※「高血圧症」、「糖尿病」、「脂質異常症」は令和6年6月の診療報酬改定において特定疾患療養管理料の対象から削除されています。古いテキストや問題集で学習されている場合にはご注意ください。

 

 その他、問題集や試験に出題される病名としては、

 白血病、悪性リンパ腫、骨髄性白血病、骨肉腫、脳腫瘍、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、狭心症、心筋梗塞、うっ血性心不全、動脈硬化性冠不全、冠静脈硬化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、脳卒中、脳動脈硬化症、バセドウ病、橋本病、喘息性気管支炎、慢性気管支炎、アレルギー性気管支炎、気管支喘息、アレルギー性胃炎、慢性胃炎、急性胃炎、アルコール性肝炎、アルコール性肝硬変、肝硬変症、肝障害、慢性C型肝炎

 なども対象となります。上記疾患一覧と完全に一致していなければ算定できないということではありません。

 

てんかん、骨粗鬆症、痛風、高尿酸血症、アルツハイマー型認知症は対象外です。引っ掛け問題でよく出題されています。

 


生徒さまからの感想メール(抜粋)

・専門学校の集団授業とはぜんぜん違います。学校では質問できる雰囲気ではなかったので、疑問がすぐ解決できるっていいですね(北海道札幌市)

・分からない所をまとめてたくさん質問したのに1時間分のレッスン料しか請求されなかったので本当に経済的です(東京都町田市)

・オンラインレッスンは本当に簡単に始められるのでいつも利用しています(京都府京都市)

・他社の講座で使っていたテキストをそのまま使って教えてもらえたのでとても満足です(大阪府大阪市)

・就職前にコンピューターレッスンは絶対やった方がいいです。レセコンの先生ありがとうございました(広島県広島市)

・調剤事務講座は本当に1日でレセプトが書けるようになって自分でもビックリです(群馬県高崎市)

・独学でのブランクがあったのに試験に1回で合格できました。先生には本当に感謝です(宮城県仙台市)他多数

 

 

 

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