生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の違いについて

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の違い

※(Ⅱ)は令和6年度診療報酬点数改定新設項目

■(Ⅰ)(Ⅱ)共通

 脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者に対して、患者の同意を得て治療計画を策定し、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回算定します。

  

■生活習慣病管理料(Ⅰ)は、外来管理加算、医学管理(糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管理料、糖尿病透析予防指導管理料、慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く)、検査、注射、病理診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれる為、別に算定できません。

 

生活習慣病管理料(Ⅱ)は、外来管理加算、医学管理(外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管理料、糖尿病透析予防指導管理料、慢性腎臓病透析予防指導管理料、ニコチン依存症管理料、療養・就労両立支援指導料、プログラム医療機器等指導管理料、診療情報提供料(Ⅰ)、電子的診療情報評価料、診療情報提供料(Ⅱ)、診療情報連携共有料、連携強化診療情報提供料、薬剤情報提供料を除く)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる為、別に算定できません。

 

間違いやすいポイント

■200床未満の病院又は診療所の外来患者のみ算定できます。

  

初診料を算定した月内は算定できません。初診料を算定した日から1か月間算定できないわけではありませんので、特定疾患療養管理料の算定ルールと混同しないように注意してください。

 

■生活習慣病管理料を算定した日に外来管理加算は算定できませんが、同月内の生活習慣病管理料を算定していない日に要件を満たせば外来管理加算は算定できます。

 

■生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月を含め6か月以内は、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定できません。

 

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生徒さまからの感想メール(抜粋)

・専門学校の集団授業とはぜんぜん違います。学校では質問できる雰囲気ではなかったので、疑問がすぐ解決できるっていいですね(北海道札幌市)

・分からない所をまとめてたくさん質問したのに1時間分のレッスン料しか請求されなかったので本当に経済的です(東京都町田市)

・オンラインレッスンは本当に簡単に始められるのでいつも利用しています(京都府京都市)

・他社の講座で使っていたテキストをそのまま使って教えてもらえたのでとても満足です(大阪府大阪市)

・就職前にコンピューターレッスンは絶対やった方がいいです。レセコンの先生ありがとうございました(広島県広島市)

・調剤事務講座は本当に1日でレセプトが書けるようになって自分でもビックリです(群馬県高崎市)

・独学でのブランクがあったのに試験に1回で合格できました。先生には本当に感謝です(宮城県仙台市)他多数

 

 

 

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