■造影剤を使用して消化管(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、直腸)のエックス線写真撮影(X-P)を行った場合、カルテに記載が無くてもX-D(透視診断料)を算定します。ただし、検査や手術において補助的に透視診断を行った場合には算定できません。
また、消化管以外の腎盂、尿管、膀胱、血管、子宮卵管、関節、胆のう、膵胆管造影撮影時の透視診断料は算定できません。
★例
胃・十二指腸X-P、X-D(四ツ切7枚)、胃スポット(四ツ切2枚)アナログ撮影
ブスコパン注20mg 1A(im)、バリトゲン 400g、バロス発泡顆粒 5g、ガスコンドロップ内用液2% 3ml、終了後 Rp)ソルダナ錠12mg 2T
(薬価等:ブスコパン注20mg 1A 58円、バリトゲン 10g 14.4円、バロス発泡顆粒 1g 15.3円、ガスコンドロップ内用液2% 1ml 3.7円、ソルダナ錠12mg 1T 5円、四ツ切フィルム料 1枚 63円)
(計算)
胃・十二指腸X-P診断料( 72 + 72 × 0.5 × 4 = 216 )+ 撮影料( 144 + 144 × 0.5 × 4 = 432 )+ フィルム料( 63円 × 7 ÷ 10 ≒ 44 )+ X-D透視診断料( 110 )+ 胃スポット診断料(他方併用時)( 48 )+ 撮影料( 260 )+ フィルム料( 63円 × 2 ÷ 10 ≒ 13 )= 1,123
(レセプト摘要欄)
*胃・十二指腸造影、透視(四ツ切7枚)、胃スポット(四ツ切2枚)アナログ撮影 1,123 × 1
*ブスコパン注20mg 1A、バリトゲン 400g、バロス発泡顆粒 5g、ガスコンドロップ内用液2% 3ml、ソルダナ錠12mg 2T 73 × 1
■なお、処方された緩下剤(ソルドール錠など)は造影剤と合算して(70)画像診断の薬剤欄で算定します。造影剤を(30)注射の薬剤欄や、緩下剤を(20)投薬の薬剤欄で算定しないように気を付けてください。
他方併用時の写真診断料
■例題のように単純撮影や造影剤使用撮影とスポット(狙撃)撮影を併せて行った場合、診断料が半分の48点になります。スポットだけでなくトモ(断層撮影)、パントモグラフィなどの特殊撮影でも同様です。
生徒さまからの感想メール(抜粋)
・専門学校の集団授業とはぜんぜん違います。学校では質問できる雰囲気ではなかったので、疑問がすぐ解決できるっていいですね(北海道札幌市)
・分からない所をまとめてたくさん質問したのに1時間分のレッスン料しか請求されなかったので本当に経済的です(東京都町田市)
・オンラインレッスンは本当に簡単に始められるのでいつも利用しています(京都府京都市)
・他社の講座で使っていたテキストをそのまま使って教えてもらえたのでとても満足です(大阪府大阪市)
・就職前にコンピューターレッスンは絶対やった方がいいです。レセコンの先生ありがとうございました(広島県広島市)
・調剤事務講座は本当に1日でレセプトが書けるようになって自分でもビックリです(群馬県高崎市)
・独学でのブランクがあったのに試験に1回で合格できました。先生には本当に感謝です(宮城県仙台市)他多数
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